その他成立した条例など
市長ら特別職の給与一時減額
会期初日の4/30に市長より市長等の給与の特例に関する条例の制定について追加議案が提出され、原案可決となった。
これは同ウイルス感染症の拡大という未曽有の危機に直面し、政府からの緊急事態宣言が国内に発出されている現状及びこれに伴う厳しい社会経済情勢を踏まえ、市長をはじめとする特別職の給与を減額する特例を定めるものである。
具体的には施行日から2021/3/31までの間、市長や副市長などの特別職について地域手当及び期末手当を減額するため、給料の月額について以下の割合で減額を行う。
- 市長:100分の30
- 副市長:100分の20
- 水道事業管理者:100分の10
- 教育長:100分の10
- 常勤の監査委員:100分の10
- 特別職の秘書:100分の10
施行日は公布の日となり、成立後即日施行となった。
市議会議員の議員報酬の特例
各会派の議員提出の議案として、市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定が可決した。
6/1〜来年3/31までの間、上記の特別職らと同様に市議会議員の月額報酬を役職に応じて以下の割合で減額する。
- 議長:100分の20
- 副議長:100分の15
- 議員:100分の10
市国民健康保険条例の一部改正(傷病手当金の支給)
同ウイルス感染症に関する傷病手当金の支給を実施するにあたり緊急にさいたま市国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じたため、4/13付をもって専決処分したものが承認された。
同手当金は給与等の支払を受けている被保険者が同ウイルス感染症の感染等による療養のため労務に服することができないときに支給される。その額は、直近の継続した3ヶ月間の給与等の収入の合計額を就労日数で除した額の2/3に相当する金額等とする。
今年1/1〜9/30分の支給が適用となる。
同手当金支給に合わせて国民健康保険事業特別会計についても補正が行われ、214万4千円を補正し合計額は1023億6714万4千円となった。
同手当金詳細は市HP内特設ページより。
その他市政トピックス
市税等の徴収猶予特例
市では、コロナウイルス感染症の影響により市税等の納税が困難な者に対する徴収猶予の特例の申請受付を5/1より開始している。
2/1〜来年1/31までに納期限が到来する市税等のすべてが1年間納税が猶予される。担保は不要とし猶予期間中の延滞金も免除される。
対象は以下2点をいずれも満たす者となる。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、今年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において事業等に係る収入が前年同月比に比べ概ね20%以上減少していること
- 一時に納税を行うことが困難であること
詳細は市HP内特設ページを参照のこと。
















