同会で成立した決議

同会では以下決議が成立した。

新型コロナウイルス感染症対策における埼玉県中小企業・個人事業主支援金の支給対象の弾力的運用に関する周知徹底及び速やかな支援金の支給を求める決議

令和2年4月7日の国の緊急事態宣言を受け、県は県民に対し、不要不急の外出自粛を要請するとともに、事業者に対して、多数の者が参加するイベントの開催を控える等の協力を要請した。
さらに、県は、4月13日から映画館やスポーツクラブ、パチンコ店などに休業を要請するとともに、同月17日からは飲食店に対して、酒類の提供を午後7時までとするよう要請した。

大野元裕知事は、4月13日に国に休業補償を求め、追って4月17日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の期間中(4月8日から5月6日まで)に、7割以上休業する中小企業に最大30万円の本県独自の支援金を支給すると発表した。

しかしながら、中小企業・個人事業主の中には、4月17日の知事記者会見を受けて、会見翌日から直ちに休業を実施したとしても19日間にしか達せず、4月8日から5月6日までの29日間の7割の20日間に及ばないと判断して、休業を行わなかった者もいる。

県は、休業については証明も含め弾力的に取り扱う旨の方針を示しているが、当該弾力的取扱いに関して、支給対象となる中小企業・個人事業主に対しては趣旨が十分に伝わっていない。

当該制度は、新型コロナウイルス感染症により、経営上の影響を受けている県内中小企業・個人事業主が迅速かつ確実に利用できることが求められている。

よって、本県議会は、緊急事態宣言の影響を受けた県内の中小企業・個人事業主の経営を緊急に支援するため、県において、下記の措置を講ずるよう強く求める。

1 埼玉県中小企業・個人事業主支援金の支給要件については、知事が支援金の考えを表明した4月17日以前の休業の捉え方を事業者の実態に合わせ更に弾力的に運用するとともにその周知徹底を図ること。

2 支援金の支給については、速やかに行うこと。

以上、決議する。

令和2年4月30日

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その他県政トピックス

ケアラー支援有識者会議の委員募集

県では、ケアラーを支援する施策を総合的かつ計画的に推進するために、2月定例県議会において全国初となる埼玉県ケアラー支援条例を制定した。

このたびケアラー支援のための施策を推進する上で必要な事項を調査・審議するため、埼玉県ケアラー支援に関する有識者会議を設置する。同会議に広く県民の意見を反映させるため、委員の一部を公募することとなった。

応募資格は①埼玉県に在住、在勤または在学している者(公務員を除く)②平日の会議に出席できること(年2~4回開催予定)で、募集人員は2名以内。
任期は今年6/1〜2022/5/31となる予定。
作文・面接による選考を経て、委員を決定する。

応募期間は本日から5/22となる(同ウイルス感染症の影響により選考スケジュールが変更になる場合あり)。
詳細は県HP内特設ページを参照すること。

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