【さいたま市議会短信】境界変更など質問ー2020年12月定例会一般質問より

さいたま市議会では11/25より12月定例会が開催されている。

11/30(月)〜12/2(水)にかけて市政に対する一般質問が行われた。

一部答弁を紹介する。

定額給付金の再交付と市独自の給付金創設について

鳥海敏行議員(共産)から、定額給付金の再交付と市独自の給付金について質問があった。

質問内容

新型コロナウイルスの影響で、全国で7万人近くが失職している。

これから年末年始を迎えるが、それにあたり解雇・雇い止め増加が懸念され非正規労働者や生活困窮者の生活は厳しくなる一方である。

コロナでホームレスになったという事態はあってはならない。

さいたま市としても政令指定都市の権限を最大限に生かして人材も財源もパンデミック対策に振り分け、各種の給付金なども期間延長や再給付を国に促すべきと考える。

そこで国に対して今年4月より支給された定額給付金の再交付を求めると共に、市としても解雇や住居確保に資する独自の給付金を創設してはどうか。
自立生活を確立するために住居・仕事探しなど年末に向けて特別相談窓口を設け、ビジネスホテルの一括借り上げで緊急一次宿泊施設開設と要件緩和をすべきである。

また休業手当が支払われない中小企業労働者に対して、国も賃金の8割を保証するコロナ対応休業支援金を創設した。しかしその額は小さい。

市としても実態を調査し事業者への啓発を行うだけでなく、中小企業のみならず非正規労働者全般に支給するよう国に求めるべきではないのか。

質問に対する回答

同質問に対して、千枝経済局長は以下のように回答。


定額給付金については市でも99.7%の市民に給付を実施し、家計への支援につなげた。
2回目の交付を国に求めることは検討していないが、国の動向を注視する。

解雇・雇い止めになった人に対しては、市内中小企業とのマッチングなど様々な就労支援を実施している。
市独自での給付金実施は検討していない。

コロナ対応休業支援金について、事業者への啓発も国が適切に実施されるものと認識している。その一方で市でも広報を行なっており、引き続き国や埼玉労働局と連携しながら周知に努める。

給付対象範囲拡大の要請については、11/16の指定都市市長会要請において「大企業社員も加えるべき」と要請している。

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さいたま市と上尾市との市境界の変更について

稲川智美議員(自由市議団)から、さいたま市と上尾市の境界変更に関して質問があった。

市境界変更の要件と手続きについて

1982年、上尾市平方領々家の一部が旧大宮市に編入された。
当時は秋葉通りの道路で境界線が定められ、南側の滝沼団地地区を対象に48世帯177人が旧大宮市民となった。
一方で隣接する北側3世帯は上尾市にとどまる、今日に至る。

上尾市に留まった地区は周囲をさいたま市に囲まれた状態で、行政区が異なるために不便な生活を強いられている。
行政区が異なるため、一部の行政サービスも受けられないでいる。

台風19号でも同地区は床上浸水にあったが、河川整備に両市の議論が必要で遅々として進んでいない。

当該3世帯はさいたま市への編入を望んでいるが、市境界変更の要件と手続きを確認したい。
そして上尾市との協議を進める考えはあるか。

質問への回答

後藤総務局長からの回答は以下の通り。


境界変更が必要な事案が生じた場合は、地方自治法第7条に基づき手続きを行うこととしている。

同条では関係市町村申請の基づき、都道府県議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届けると規定。関係市町村の申請にあたっては一致した内容はもちろん、申請にあたり各市町村議会の議決が必要となってくる。

申請にあたっての課題については、事案に応じ関係市町村や部局と調整し連携を図って対応する。

住民からの相談については、所管地域の関係部局にて対応することになる。相談内容について関係部局と連携しながら対応する。

上尾市との協議は、同市より協議の申し出があった際に関係部局と連携の上対応について相談する。

区域外通学について

同議員から同地区における区域外通学について質問があった。

現行制度下では小学校は区域外通学できるが、中学校には同制度がない。

そのため親しんだ友達と別れ、遠距離通学を強いられている。

特段の事情を鑑みて、区域外通学を認めるべきではないのか。

質問への回答

高橋副教育長は以下のように回答


市ではあらかじめ設けた通学区域に基づき、通う学校を各地域で規定している。

市外生徒に関しても区域外通学許可基準を定め、その基準を満たした場合のみ市内学校の通学を許可している。具体的には、一人留守番を強いられた場合に預かり場所として区域外通学を認めるケースなどがある。

ただ中学生になると活動範囲も広がるため、留守家庭による区域外通学は認められない。

教育委員会としては区域外通学に関して丁寧に説明を行い、住民に理解を求める。

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