新型コロナウイルス感染拡大に伴い新しい生活様式への移行が求められる中、地域の商店街の事業継続及び消費者が安心して商店街で商品購入できる仕組みの構築が求められる。
そこで埼玉県は、接触機会の低減など感染症に配慮しつつ販売に繋がる取組を実施する商店街等を支援するべく、商店街再起支援事業補助金の申請を8/7まで受け付けている。
商品の共同受け渡し拠点の整備はもちろん、クラウドファンディングの手数料やマスクや手袋など従業員向けの装備も対象となる。
支援対象団体
同補助金募集要項によると、対象となる団体は以下の通り。
- 商店街組織(法人格のない商店街組織にあっては、規約等により代表者の定めがある団体)
- 商業者グループ(県内の一定の地域の中小商業者が組織するグループであり、規約等により代表者の定めがある団体)
- 商工団体(商工会議所、商工会)
商店街はもちろん、組合など商業者グループなども対象となる。
なお、すでに埼玉県業種別組合等応援補助金に採択された団体は対象外となるので注意されたい。
支援対象事業
支援対象事業は来年2/28までに実施の以下8種類となる。
- 消毒の実施:店舗、商店街の街路など共有スペースの消毒、来客用の消毒液設置
- 従業員の装備(マスク、手袋等の配備)
- 予約配送の仕組み、予約システムの導入など
- 接触を避ける仕組み、レジでの接触回避の仕組み(仕切り、キャッシュレス決済等)、ソーシャルディスタンスの確保など接触を避ける仕組みの導入
- 商品の共同受け渡し拠点の整備:商品の受け渡し拠点など商店街の複数店舗が利用するもので、かつ新しい生活様式に沿った多様な購買方法を実現するための施設整備や備品の購入
- クラウドファンディングの手数料
- 情報発信(HP、SNSほか)感染症対策など商店街の安心に係る情報発信
- 接触機会の低減など感染症に配慮しつつ、販売に繋がる取組
5の商品の共同受け渡し拠点の整備で宅配または移動販売専用の車両を購入する場合は、交付決定を受けた者の名義で登録し目的外使用は認められない。
6のクラウドファンディングについては、新しい生活様式に沿った事業を目的としたものに限る。
また8の販売に繋がる取組について、テラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置(国土交通省6月発令)を生かした取組も対象となる。
補助率、上限額について
補助率については対象事業に要した経費のうち、4分の3以内となる。
そして補助上限額は加盟店舗数などにより幅がある。
- 加盟店舗数20店舗未満:上限30万円
- 加盟店舗数20~59店舗:上限40万円
- 加盟店舗数60~99店舗:上限50万円
- 加盟店舗数100店舗以上:上限60万円
なお対象事業のうち商品の共同受け渡し拠点の整備については、上限額を最大50万円増額する。例えば本来なら上限60万円である加盟店舗100店舗以上の商店街組織が総事業費120万円(広報費用80万円、共同受け渡し拠点施設整備費用が40万円)の事業を実施するとする。この場合、後者にかかる40万円×3/4=30万円が上限額に増額され、支援上限金額は90万円となる。
基本的には実施前の事前申請で事業終了後の精算払いだが、同ウイルス感染症拡大による緊急事態措置(4/7発令)実施以降で交付決定前に行われた補助対象事業に要する経費についても、写真や書類等による確認が可能で適正と認められる場合は、補助金交付の対象となる。
このほか、交付決定後の概算払い(事業完了後に精算)にも対応するとしている。
対象経費
- 賃金:アルバイト代等
- 謝礼金:講師謝金等
- 印刷製本費:印刷費、資料製本費等
- 物品購入費:消毒液など消耗品、教材、資料等
- 備品購入費:各種機材購入、什器備品等
- 役務費:郵送代、広告代等
- 委託費:デザイン委託、委託工事等
- 使用料及び賃借料:会場借上、設備賃借、車両借上等
補助対象外経費例
- 間接的な経費:損害保険料、組織運営費(給与・手当含む)、他の用途にも使用する事務用機器や消耗品の購入費など
- 景品、商品券のプレミアム(上乗せ)分への充当経費、食材等材料費など (景品:取引を条件として提供する付録、記念品、賞品、割引料など)
- 旅費、飲食費:飲食代(茶菓代含む)、役職員の出張等に係る交通費、バス等借上料など
- パソコン、プリンター及び周辺機器 *目的外使用がないと判断できる場合、補助対象となりうる
今後のスケジュール
(埼玉県資料より)
今後のスケジュールとして、交付を希望する実施主体は8/7(金)までに必要書類を揃えて専用様式を県産業労働部宛に提出する。県による審査の後、採択・交付決定は8月中旬以降の見込み。その後実施主体は来年2月末まで対象事業を実施し随時実施報告を提出、事業終了後に補助額が確定し請求の上で補助金交付となる。
ただし実施前の概算払いを希望する場合はこの限りではない。また、事業の中止や変更がある場合は速やかに報告すること。
「上記の申請締切日における補助申請額が予算額に達しない(と見込まれる)場合、申請締切を順次延長する予定」と県。延長する場合の詳細は、県HPで通知するという。
資料送付・問い合わせ先
- 住所:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁本庁舎5階
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