埼玉県による金融支援
県では以下の金融支援を実施している。詳細や申請については最寄りの商工会議所・商工会に問い合わせること。
経営あんしん資金(新型コロナウイルス特例、9/30申込締切)
最近1か月の売上高又は利益率が前年同月と比較して減少している事業者や、申込月の翌月の売上高又は利益率が前年同月に比べて減少する見込みの事業者が利用できる。
- 運転資金1億円まで利用可能
- 金利は年0.8%以内で、別途信用保証料(年0.45~1.64%以内)が必要
- 融資期間は10年以内(うち据え置き期間3年以内)
- 担保不要
- 使途は売上高又は利益率の減少により必要となった資金
利用するには
申込時に売上高等の減少(見込み)について認定が必要。取引状況が分かる資料などを用意しよう。
認定申込にあたっては、以下書式を利用するといい。
申込手続について
- 必要な書類を揃え、地元の商工会議所・商工会に申し込み。売上高等が減少(見込み)であることの認定を受ける。
- 商工会議所・商工会による書類の確認等を経て、受付印の押された申込書を金融機関に持参。
- 金融機関及び信用保証協会の審査を経て、融資実行
経営安定資金(大臣指定等貸付・災害復旧関連・セーフティネット4号要件)
新型コロナウイルスの影響を受け売上が減少している企業が利用できる。具体的には最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少する見込である企業などが該当する。
- 運転資金1億6,000万円まで利用可能
- 金利年0.5%以内(別途、信用保証料【年0.80%以内】が必要)
- 融資期間は10年以内(うち据え置き期間3年以内)
- 担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める
申込手続について
- 市町村役場で「認定書」発行を受ける(6/1までに申請すること)
- 必要な書類を揃え、地元の商工会議所・商工会に申し込み
- 商工会議所・商工会による書類の確認等を経て、受付印の押された申込書を金融機関に持参
- 金融機関及び信用保証協会の審査を経て、融資実行
経営安定資金(大臣指定等貸付・特定業種関連・セーフティネット保証5号利用)
「セーフティネット保証(5号)」の認定を受けた中小企業者が利用できる。
認定にあたっては業種が中小企業信用保険法第2条5号に当てはまり(中小企業庁HPを確認のこと)、なおかつ最近3か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していることが要件となる。
- 運転資金1億円まで利用可能
- 金利は年0.6%以内で、別途信用保証料(年0.68%以内)が必要
- 融資期間は10年以内(うち据え置き期間3年以内)
- 担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める
- 使途は経営の安定に必要な資金(借入金の返済、納税に充てる資金、転貸資金等は除く)
申込手続について
- 市町村役場で「認定書」発行を受ける
- 必要な書類を揃え、地元の商工会議所・商工会に申し込み
- 商工会議所・商工会による書類の確認等を経て、受付印の押された申込書を金融機関に持参
- 金融機関及び信用保証協会の審査を経て、融資実行
緊急借換資金(4/1〜)
県では4/1より緊急借換資金の提供を始める。
これにより、新規の運転資金を追加しつつ、既存の信用保証付き融資を借り換えることができる。また借り換えることで返済期間を延長し、毎月の返済負担を軽減させることが可能になる。
- 対象資金:県制度融資を含めた信用保証付き融資全般(一部対象外の融資あり)
- 対象者要件:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近3か月の売上高等が過去3年間の同期のいずれかと比較して減少していることなど
- 融資期間:10年以内(うち据置最大1年)
- 融資限度額:1億5,000万円
- 融資利率:金融機関所定利率
※2020/9/30までに融資を実行すること
※融資の際に信用保証を付けるための保証料が別途必要
埼玉県中小企業・個人事業主支援金
県の補正予算成立により、県内中小企業・個人事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援することを目的とした埼玉県中小企業・個人事業主支援金の支給申請を受け付けている。
第2弾として、5/12〜5/31休業分に関する追加支援金申請が6/1より始まる。
支給額
- 4/8〜5/6休業分:20万円(県内の複数事業所を休業している場合は30万円)
- 5/12〜5/31休業分:10万円
支給要件
次の全てを満たすこと
【4/8〜5/6休業分】
- 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。
- 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。
- 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業していること。
- 本支援金を重複して申請していないこと。
- 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
- 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。
【5/12〜5/31休業分】
- 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。
- 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。
- 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に16日以上、埼玉県内の事業所を休業していること。
- 2019年(法人の場合は前事業年度(2019年4月から2020年3月の間に末日がある事業年度)の月平均売上げが15万円以上あること。 ※期間の特例あり
- 本追加支援金を重複して申請していないこと。
- 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
- 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。
受付期間
- 4/8〜5/6休業分:令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで
- 5/12〜5/31休業分:令和2年6月1日(月曜日)から令和2年7月17日(金曜日)まで
申請方法について
原則として電子申請になる。
(郵送での申請も受け付けるが、新型コロナウイルス感染拡大防止及び迅速な支給を実現するため電子での申請に協力されたい)
(1)電子申請(原則)
電子申請専用サイトにおいて各期限日までに申請すること。
(2)郵送(電子申請ができない場合のみ)
申請書類を簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、以下の宛先に郵送すること。
【宛先】
〒332-8799
埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留
埼玉県中小企業・個人事業主支援金事務局 宛
【申請書様式】
埼玉県中小企業・個人事業主支援金 申請書(様式1)(PDF:693KB)
※申請書記入例(PDF:876KB)
申請に必要な添付書類について
申請書のほかに必要な添付書類は以下の通り。必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがある。
申請書類は返却されない。
【4/8〜5/6休業分】
- 本人確認書類(個人事業主のみ)例) 運転免許証、パスポート、健康保険証 など
- 令和2年4月7日以前から事業活動を行っていることが分かる書類 例) 直近の確定申告書の控え、法人県民税等の領収証書、個人事業税等の納税証明書 など
- 事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類(該当する場合のみ) 例) 飲食店営業許可、酒類販売業免許、風俗営業許可
- 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の休業等の状況が分かる書類 例) ホームページの告知や店頭ポスター、チラシなど対外的にその事実を周知していることが分かる写真 など
- 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の売上げがない日が分かる書類(該当する場合のみ) 例) 売上帳簿、事業収入額を示した帳簿 など
- 支援金の振込先の通帳等の写し
【5/12〜5/31休業分】
- 本人確認書類(個人事業主のみ)例) 運転免許証、パスポート、健康保険証 など
- 月平均売上げが15万円以上あることが分かる書類の写し
- 事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類(該当する場合のみ) 例) 飲食店営業許可、酒類販売業免許、風俗営業許可
- 事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類の写し(該当する場合のみ) 例) ホームページの告知や店頭ポスター、チラシなど対外的にその事実を周知していることが分かる写真 など
- 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間の売上げがない日が分かる書類(該当する場合のみ) 例) 売上帳簿、事業収入額を示した帳簿 など
- 支援金の振込先の通帳等の写し
問い合わせ先
埼玉県中小企業等支援相談窓口
- 受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分
- 電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル) 又は 048-830-8291
- 備考:よくある問い合わせはこちらを参照
埼玉県業種別組合応援金
感染症の影響を緩和するための適切な事業を実施する業種別組合を支援するべく、埼玉県業種別組合応援金が支給される。
対象者
県内に主たる事務所を有する次のいずれかに該当するもの。
- 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
- 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合
- 一般社団法人、公益社団法人(構成員の概ね2分の1以上が中小企業者であるものに限る。)
補助対象事業・経費
新型コロナウイルス感染症の影響を緩和するために組合等が実施する感染防止、事業継続や売上向上等に係る優れた取組(取組期間:令和3年2月末まで)
補助対象事業の決定にあたっては、応募のあった事業を審査・選考の上、決定する。
補助金額
上限額500万円(申請下限額100万円)
※補助対象経費の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内
受付期間
令和2年5月13日(水曜日)~5月26日(火曜日)
応募方法
令和2年5月26日(火曜日)までに下記の提出書類を簡易書留もしくは特定記録で県 (産業労働政策課)へ送付。(期限内必着)
【送付先】〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 産業労働部 産業労働政策課 業種別組合等応援補助金担当 あて
埼玉県中小企業等支援相談窓口
- 受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分
- 電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル) 又は 048-830-8291
さいたま市での金融支援
緊急特別資金の融資(申込期間:4/1〜6/30)
さいたま市では総額25億円(台風19号対応分含む)の緊急特別資金の融資を昨年度に引き続き実施する。
申込期間は4/1〜6/30だが、受付金額が融資総額に達した時点で締切りとなる。
| 融資対象 | さいたま市内に本店登記があり事業を営む中小企業者 |
| 資金使途 | 運転資金(過去のさいたま市緊急特別資金融資の残高についてのみ借換えを可能とする) 及び設備資金 |
| 融資限度額 | 3,000万円 |
| 返済期間 | 7年以内(うち据置期間1年以内) |
| 利率 | 年0.80% |
| 担保 | 必要に応じて徴する |
| 連帯保証人 | 法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない |
| その他 | 申込の際に、当該融資の資金用途等について担当職員から口頭確認あり |
申込手続・詳細に関する問い合わせ
申込手続・詳細については以下に問い合わせること。
- 所在地:さいたま市中央区下落合5-4-3 さいたま市産業文化センター4階
- 連絡先:さいたま市産業創造財団 支援・金融課 金融担当 (電話)048-851-6391
市内小規模企業者・個人事業主への緊急経済支援(5/27〜8/28)
同ウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内小規模企業者・個人事業主に対して、市独自の経済支援として給付金を支給する。
給付金額
1事業者当たり10万円 ※複数事業所を有している場合も一律10万円
対象者
- 市内に本社又は本店を有する小規模企業者
- 市内で事業を行い、市内に住民登録のある個人事業主
【主な対象外】
- 会社法第2条第1号に規定する会社以外の法人(非営利法人) 例)宗教法人、医療法人、NPO法人など
- 性風俗関連特殊営業
- 反社会的勢力(暴力団員等)
- 宗教活動又は政治活動を目的とする者
要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少していること。
- 緊急事態宣言の告示日(令和2年4月7日)以前から市内で事業を営んでおり、申請後も引き続き
市内で事業を営む意思があること。 - 市税を滞納していないこと。
- 許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること。
申請方法
郵送による申請(申請期間:5月27日(水)から同年8月28日(金)まで【当日消印有効】)※追跡記録が可能な郵送方法を勧める。
●申請書の配布方法
(1) 下記添付ファイルをダウンロード
様式第1号_さいたま市小規模企業者・個人事業主給付金交付申請書(PDF形式 314キロバイト)
添付書類チェックシート(PDF形式 135キロバイト)
(参考)申請書記入例(PDF形式 411キロバイト)
(2) 窓口配布 ※5月27日(水)から
〔配布場所〕
市役所本庁舎5階(経済政策課、産業展開推進課)
大宮区役所2階(地域商工室)、中央区役所本館2階(総務課)
浦和区役所本庁舎1階(地域商工室)、岩槻区役所4階(観光経済室)
●必要書類
(1) 様式第1号「さいたま市小規模企業者・個人事業主給付金交付申請書」
(2) 添付資料
○小規模企業者
・市内に本社又は本店を有していることが分かる書類(写)
・振込先口座が分かる書類(写)
・営業実態が確認できる書類(写)
・許認可証(写) ※必要な業種のみ
○個人事業主
・本人確認書類(写)
・開業届(写)
・振込先口座が分かる書類(写)
・営業実態が確認できる書類(写)
・許認可証(写) ※必要な業種のみ
<申請書類の郵送先> 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市 経済局 商工観光部 産業展開推進課
審査
申請書類について、記載事項に誤りや不足がないか、添付資料に不足がないかを審査する。不備等があった場合は電話にて都度確認あり。
給付の決定
・申請書類を受理した後、その内容を審査したうえで適正と認められるときは、交付決定通知書を発送するとともに6月上旬より、順次給付。
・審査の結果、この要件に該当しない場合には、不交付決定通知書を発送する。
留意事項
本給付金については課税対象となる場合がありますので、国税庁ホームページを確認すること。
虚偽の申請、虚偽の報告その他の不正の行為により給付金の交付を受けたと認められるときは、交付決定の取消しとなる場合がある。取消しとなり、既に交付がされているときは返還となる。
問い合わせ先
さいたま市 経済局 商工観光部 産業展開推進課
TEL:048-829-1349(平日8時30分から17時15分まで)
FAX:048-829-1944
E-mail:sangyo-tenkai-suishinka@city.saitama.lg.jp
生活福祉資金貸付制度における特例貸付
県内の各社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金に不安を抱える人々に向けた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を、3/25より実施している。
貸付には審査があるが、詳細や申し込みは最寄りの市町村社会福祉協議会へ問い合わせること。
緊急小口資金
主に休業した個人事業主向けの資金になる。
- 対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
- 貸付上限額:10万円以内 ※ただし、特に必要と認められる場合は20万円以内
- 据置期間:1年以内
- 償還期限:2年以内
- 貸付利子:無利子
総合支援資金(生活支援費)
同感染症の影響で失業した者などが対象の資金だ。※原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となる。
- 対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
- 貸付上限額:2人以上世帯 月20万円以内 / 単身世帯 月15万円以内
- 貸付期間:原則3月以内(就職活動を誠実に継続している場合などにおいて最長12月まで延長)
- 据置期間:1年以内
- 償還期限:10年以内
- 貸付利子:無利子
経営全般の相談窓口
埼玉県やさいたま市、各商工会議所など商業団体では同感染症に関する経営相談窓口を設けている。
| 機関名 | 連絡先 | 特設ホームページURL (特設ページがない場合には、トップページを記載) |
| 埼玉県 産業労働政策課 企画調査担当 | 048-830-3723 | 新型コロナウイルスに関する中小企業等からの相談を受け付けています |
| 日本政策金融公庫 浦和支店 国民生活事業 | 048-822-7171 | https://www.jfc.go.jp/ |
| 日本政策金融公庫 さいたま支店 中小企業事業 | 048-643-8320 | |
| 日本政策金融公庫 さいたま支店 国民生活事業 | 048-643-3711 | |
| 商工組合中央金庫 | 048-822-5151 | 「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」の開設について |
| さいたま商工会議所 | 048-838-7700 | http://www.saitamacci.or.jp/ |
| さいたま市産業創造財団 | 048-851-6652 | http://www.sozo-saitama.or.jp/ |
| 埼玉県信用保証協会 ※土日可 | 048-647-4716 | 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口の設置について |
| 埼玉県商工会連合会 | 048-641-3617 | 【ご案内】中国における新型コロナウイルスの発生(一部地域の感染症危険レベルの引き上げ)について |
| 埼玉県中小企業団体中央会 | 048-641-1315 | http://www.saikumi.or.jp/ |
| 埼玉県よろず支援拠点 | 0120-973-248 | 埼玉県よろず支援拠点では「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を開設しています。 |
| 日本貿易振興機構(JETRO) | 03-3582-5651 | https://www.jetro.go.jp/news/releases/2020/2f35f41814d2ca00.html |
なおさいたま市以外の県内事業者の方々は、商工会議所・商工会・日本政策金融公庫・商工中央金庫は最寄りの支店・拠点に問い合わせること。
各機関とも相談時間帯が限定されている場合があるので、各ウェブサイトを参照いただきたい。












