一時支援金非対象者も可 さいたま市小規模企業者等給付金6/30まで受付

さいたま市は、市内小規模企業者・個人事業主への緊急経済支援へ向けた独自の小規模企業者等給付金を6/30まで受け付けている。

申請は原則として申請書類をまとめた上で郵送で受け付けている。

さいたま市小規模企業者等給付金について

事業概要

1/7に国が告示した緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している市内小規模企業者等のうち、埼玉県による営業時間短縮要請及び国による緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の対象になっていない者に対し、1事業者当たり10万円を支給する。複数事業所を有している場合も一律10万円となる。なお、同給付金は課税対象となる場合がある。

対象となるのは、同市内に本社又は本店を有する小規模企業者、もしくは同市内で事業を行い住民登録を有する個人事業主(副業除く)。非営利法人や宗教活動などを目的とする者は対象とならない。

6/30まで申請を受け付ける(当日消印有効)

支給要件

  • 国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により今年1月から3月までのいずれかの月の売上げが、原則昨年2年のいずれかの月と比較して減少していること。
  • 緊急事態宣言の告示日(1/7)以前から市内で事業を営んでおり、申請後も引き続き市内で事業を
    営む意思があること。
  • 許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること。
  • 市税を滞納していないこと。

申請方法

感染拡大防止のため、申請は原則郵送で行う。追跡記録が可能な郵送方法が勧められる。

申請にあたっては同給付金交付申請書に加え、本人確認書類や振込先がわかる添付書類が必要。

郵送先

〒330-9799 さいたま市中央区新都心3-1 さいたま新都心郵便局留め<小規模企業者等給付金業務係(DMS)>

審査〜給付までの流れ

受け付けた申請書類について、記載事項に誤りや不足がないか添付資料に不足がないかを審査する。
不備等があった場合は電話にて内容確認がある。

審査の結果、適正と認められるときは、交付決定通知書を発送するとともに4月中旬より順次給付する。
これら要件に該当しないと判断された場合には、不交付決定通知書を発送する。

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支援金に関する問い合わせ先

◇さいたま市小規模企業者等給付金コールセンター(6/30まで)

  • 電話:0120-361-551(平日8:30〜18:00)
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